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| 体育館 |
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| 区分 |
照度 |
使用範囲 |
冷暖房使用なし |
冷房使用料金 |
暖房使用料金 |
| メインアリーナ |
基準照度 |
全面 |
4,720 |
1,410 |
940 |
| 1/2 |
2,360 |
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| 1/3 |
1,570 |
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| 照度1,000Lx |
全面 |
5,650 |
1,410 |
940 |
| 1/2 |
2,820 |
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| 1/3 |
1,870 |
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| 照度1,500Lx |
全面 |
7,070 |
1,410 |
940 |
| 1/2 |
3,520 |
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| 1/3 |
2,360 |
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| サブアリーナ |
基準照度 |
全面 |
1,570 |
470 |
310 |
| 1/2 |
780 |
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| 照度700Lx |
全面 |
1,870 |
470 |
310 |
| 1/2 |
940 |
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| 武道場 |
全面 |
1,570 |
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| 1/2 |
780 |
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| 1階会議室 |
全面 |
420 |
120 |
80 |
| 1/2 |
210 |
60 |
40 |
| 3階会議室 |
全室 |
420 |
120 |
80 |
| トレーニング室 |
専用使用なし |
| 陸上競技場 |
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| 区分 |
冷暖房使用なし |
冷房使用料金 |
暖房使用料金 |
| トラックフィールド |
2,240 |
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| 会議室 |
420 |
120 |
80 |
| 運営本部室1(諸室) |
附属設備使用料
(諸室)
500 |
120 |
80 |
| 運営本部室2 |
120 |
80 |
| 記録室 |
120 |
80 |
| 審判控室1 |
120 |
80 |
| 審判控室2 |
120 |
80 |
| 野球場 |
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| 区分 |
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アマチュアスポーツに利用する場合 |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 |
グランド
(1時間あたり) |
入場料を徴収しない場合 |
2,400 |
24,000 |
| 入場料を徴収する場合 |
7,200 |
120,000 |
| スコアボード |
(1時間あたり) |
1,500 |
照明灯
(1時間あたり) |
全灯
|
23,000 |
115,000 |
| 約50%点灯 |
12,000 |
60,000 |
| 約40%点灯 |
10,000 |
50,000 |
| 約20%点灯 |
6,000 |
30,000 |
| 本部席、役員室等 |
(1時間あたり) |
170 |
| 会議室 |
(1時間あたり) |
420 |
| 付属設備 |
(1回あたり) |
規定で定める額 |
| 多目的広場 |
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| 区分 |
使用料 |
備考 |
| グラウンド全面 |
420 |
照明料は別途。詳細は案内所にお問い合わせください。 |
| グラウンド半面 |
210 |
| テニスコート |
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| 区分 |
使用料 |
| 屋外 |
1コートあたり(小中高生) |
250 |
| 1コートあたり(大学生・一般) |
500 |
| 屋内 |
1コートあたり(小中高生) |
500 |
| 1コートあたり(大学生・一般) |
1,000 |
| 照明代 |
400 |
| ゲートボール場 |
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| 1 |
陸上競技場のトラック及びフィールドを使用する場合において、専用使用にあってはメインスタンドの諸室(会議室を除く。)の使用、個人使用にあっては更衣室の使用を含む。 |
| 2 |
専用利用の場合で冷暖房を使用するときは、次の通り加算する。
- 冷房使用の時:使用料の額の3割に相当する額
- 暖房使用の時:使用料の額の2割に相当する額
| ※使用料の額について |
- 体育館のメインアリーナ及びサブアリーナにあっては基準照度の使用料額
- 陸上競技場のトラック及びフィールドにあっては諸室(本部席・役員室を除く。)の使用1室につき420円
- 野球場にあっては本部席・役員室等(シャワー室を除く。)の使用1室につき420円
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| 3 |
使用時間を越えて施設を使用する場合は、1時間ごとにその使用料の額を加算する。この場合において、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間として計算する。 |
| 4 |
使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。 |
| 5 |
商品の広告、宣伝又は販売その他の営利を目的(以下「営利目的」という。)とする施設(附属施設並びに野球場のグランド、スコアボード及び照明灯を除く。事項について同じ。)の使用に場合は、使用料の額の5倍に相当する額とする。
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| 6 |
営利目的としない施設の使用で入場料等を徴収する場合は、使用料の額の3倍に相当する額とする。 |
| 7 |
市外居住者の施設(附属設備を除く。)の使用の場合は、使用料の額の3割に相当する額を加算する。
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| 8 |
冷暖房及び市外居住者の使用の場合に加算する額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
| 9 |
テニスコートを使用する場合において、児童又は生徒と学生又は一般とが共同して使用するときの使用料の額は、学生又は一般が使用するときの使用料の額とする。 |
| 10 |
野球場の「本部席・役員室等」とは、本部席・役員室、放送室・記録室、審判室、記者室、医務室、クラブ室、グランドキーパー室又はシャワー室をいう。 |
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一部改正〔平成元年条例16号・4年26号・7年13号・8年6号・9年1号・10年8号・12年40号・13年17号・16年132号・17年36号・19年21号〕 |
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