東広島運動公園
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料金表
東広島市在住の方
個人使用
専用使用
一般
営利目的
営利目的ではなく入場料徴収
東広島市以外の方
個人利用
専用使用
一般
営利目的
営利目的ではなく入場料徴収
付属設備使用料
専用使用:一般 〔東広島市在住の方〕
体育館
区分 照度 使用範囲 冷暖房使用なし 冷房使用料金 暖房使用料金
メインアリーナ 基準照度 全面  4,720   1,410   940 
1/2  2,360 
1/3  1,570 
照度1,000Lx 全面  5,650   1,410   940 
1/2  2,820 
1/3  1,870 
照度1,500Lx 全面  7,070   1,410   940 
1/2  3,520 
1/3  2,360 
サブアリーナ 基準照度 全面  1,570   470   310 
1/2  780 
照度700Lx 全面  1,870   470   310 
1/2  940 
武道場 全面  1,570 
1/2  780 
1階会議室 全面  420   120   80 
1/2  210   60   40 
3階会議室 全室  420   120   80 
トレーニング室 専用使用なし
陸上競技場
区分 冷暖房使用なし 冷房使用料金 暖房使用料金
トラックフィールド 2,240 
会議室 420 120 80
運営本部室1(諸室) 附属設備使用料
(諸室)
500
120 80
運営本部室2 120 80
記録室 120 80
審判控室1 120 80
審判控室2 120 80
野球場
区分   アマチュアスポーツに利用する場合 アマチュアスポーツ以外に利用する場合
グランド
(1時間あたり)
入場料を徴収しない場合  2,400 24,000
入場料を徴収する場合 7,200 120,000
スコアボード (1時間あたり) 1,500
照明灯
(1時間あたり)
全灯
23,000 115,000
約50%点灯 12,000 60,000
約40%点灯 10,000 50,000
約20%点灯 6,000 30,000
本部席、役員室等 (1時間あたり) 170
会議室 (1時間あたり) 420
付属設備 (1回あたり) 規定で定める額
多目的広場
区分 使用料 備考
グラウンド全面  420  照明料は別途。詳細は案内所にお問い合わせください。
グラウンド半面  210 
テニスコート
区分 使用料
屋外 1コートあたり(小中高生) 250
1コートあたり(大学生・一般) 500
屋内 1コートあたり(小中高生) 500
1コートあたり(大学生・一般) 1,000
照明代 400

※あくまで目安の料金になりますので、詳しくはお問い合わせください。

ゲートボール場
区分 使用料
全面 200
1/2面 100
備考
1 陸上競技場のトラック及びフィールドを使用する場合において、専用使用にあってはメインスタンドの諸室(会議室を除く。)の使用、個人使用にあっては更衣室の使用を含む。
2

専用利用の場合で冷暖房を使用するときは、次の通り加算する。

  • 冷房使用の時:使用料の額の3割に相当する額
  • 暖房使用の時:使用料の額の2割に相当する額
※使用料の額について
  • 体育館のメインアリーナ及びサブアリーナにあっては基準照度の使用料額
  • 陸上競技場のトラック及びフィールドにあっては諸室(本部席・役員室を除く。)の使用1室につき420円
  • 野球場にあっては本部席・役員室等(シャワー室を除く。)の使用1室につき420円
3 使用時間を越えて施設を使用する場合は、1時間ごとにその使用料の額を加算する。この場合において、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間として計算する。
4 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
5

商品の広告、宣伝又は販売その他の営利を目的(以下「営利目的」という。)とする施設(附属施設並びに野球場のグランド、スコアボード及び照明灯を除く。事項について同じ。)の使用に場合は、使用料の額の5倍に相当する額とする。

6 営利目的としない施設の使用で入場料等を徴収する場合は、使用料の額の3倍に相当する額とする。
7 市外居住者の施設(附属設備を除く。)の使用の場合は、使用料の額の3割に相当する額を加算する。
8 冷暖房及び市外居住者の使用の場合に加算する額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
9 テニスコートを使用する場合において、児童又は生徒と学生又は一般とが共同して使用するときの使用料の額は、学生又は一般が使用するときの使用料の額とする。
10 野球場の「本部席・役員室等」とは、本部席・役員室、放送室・記録室、審判室、記者室、医務室、クラブ室、グランドキーパー室又はシャワー室をいう。
  一部改正〔平成元年条例16号・4年26号・7年13号・8年6号・9年1号・10年8号・12年40号・13年17号・16年132号・17年36号・19年21号〕